相続税申告書作成報酬
相続財産の0.5%+10万円を基本とし、最大で相続財産の1%以内
注)相続財産とは小規模宅地の特例・債務控除適用前の価額に生命保険等の非課税財産と相続財産に加算される贈与財産を加えた金額です。
- 報酬の割合が増加する場合は以下の様な場合です。
・相続人が2人以上いる場合
・不動産の評価を行う場合
・取引相場のない株式の評価を行う場合
・小規模宅地の特例の適用を受ける場合
・地籍規模の大きな宅地の評価を行う場合
・遺産分割協議書の作成をする場合
・準確定申告書の作成をする場合
・遺産分割に争いがあるなど相談内容が複雑となる場合
・延納、物納の申請や納税猶予の適用を受ける場合
・遠方への出張が必要となる場合
・ご依頼時点で申告期限までの期間が3ヶ月以内の場合
・その他複雑な処理を必要とする場合
- 登記等のために必要な料金は含まれません。